2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
昭和六十年の労働基準法研究会報告によりますと、これらの要素の判断基準につきまして、当時の裁判例などを整理いたしまして、契約の名称にかかわらず、仕事の依頼や業務指示に対する諾否の自由があるか、また、業務を遂行する上で指揮監督を受けているかなど、実態を勘案して総合的に判断すると示しているところでございます。
昭和六十年の労働基準法研究会報告によりますと、これらの要素の判断基準につきまして、当時の裁判例などを整理いたしまして、契約の名称にかかわらず、仕事の依頼や業務指示に対する諾否の自由があるか、また、業務を遂行する上で指揮監督を受けているかなど、実態を勘案して総合的に判断すると示しているところでございます。
○西村(智)委員 雇用関係があればということなんですけれども、その点に関して申し上げると、一九八五年につくられた労働基準法研究会報告、この判断基準がずっと延々と残り続けているというふうに承知いたしております。
つまり、従来の労働基準法研究会報告による労働者性についての判断基準認定を、在留資格が研修だということを例外としないとすれば足りるわけです。このような場合にこそ、法務省との横の連携が求められるわけです。
さて、この労働契約法制そのものについての議論というのは、既に昭和四十年代から当時の労働省の労働基準法研究会などで検討がされてきております。実際に、今回の法案が提案をされた背景としては、第百五十六国会の労働基準法改正の際に衆参両院で採択された附帯決議、これが大きな意味を持っているのではないかというふうに考えるわけでありますが、厚労省もそうした認識でよろしいでしょうか。
ただ、具体的事案については、大変労働者かどうかということが難しい場合も出てまいりますので、今お話にありました一九九六年、平成八年に、労働者性の判断について特に問題となる事例が多いと思われます建設業の手間請の労働者とそれから芸能関係について、平成八年にその労働基準法研究会労働者性検討専門部会において一般的な判断基準というのをより明確化しまして、具体的な、具体化した労働者性の判断基準を示しました。
一九九六年に旧労働省の労働基準法研究会労働契約等法制部会労働者性検討専門部会報告というのが出ておりますが、この中で労働法にかかわって労働者性の判断を示しております。この報告をまとめた基本的な考え方、この点どうでしょうか。
そこで、厚生労働省に、きょうおいでいただいておりますので、お伺いしたいと思いますけれども、厚労省の方では、労働基準法研究会労働契約等法制部会というのがあって、そこで平成八年の三月に労働者性検討専門部会報告というのが出ております。
○青木政府参考人 お尋ねの労働基準法研究会の労働契約等法制部会、平成八年三月に労働者性検討専門部会報告というのを出しておりますけれども、これは、労働者性というのは実態的に判断をするということで、非常にさまざまな実態がございますので、私どもは労働基準法を初め労働関係法を各種実際に施行しているということでありますので、その研究会でかなり詳細に検討していただきまして、建設業の手間請従事者とか芸能関係者について
○松崎政府参考人 確かに労働基準法研究会というものがございまして、最近ここでも議論がございました例えば労働者派遣法でございますとかパート労働者の対策要綱でございますとか、いろいろな労働基準関係の法律については、労働基準法研究会という学者の先生だけの集まりで、いわば審議会にかける前に成案を詰めるということでやってまいりました。
そこで、これも大臣にお伺いしたいですが、今回、この基準法の改正に当たって、通常であれば労働基準法研究会等々での審議、論議、これは、私は全くそれを是とするものでもありませんが、少なくとも労働者側の方にとっての不利益とか、労働者側から見て法的観点の検討をする研究会、学者の会です。
もう一度伺いますが、労政審が中心になって事を進めるべきだ、労働基準法研究会についてはもう二十年も前だから、これは実は私がきのう部屋で伺った担当のお話と違いますが、労働基準法研究会でも、解雇ルールをどういうふうに明文化していくか、解雇規制ルールというやり方でやるのと、解雇ルール、今回のようにやるのと、論議があり、いろいろな意見があったと伺っております。
これは、一九九七年の「労働基準法研究会労働契約等法制部会労働者性検討専門部会報告」では、手間請従事者の実態が反映され、従来の判断基準を大きく塗り替える内容となっていて、手間請従事者の労働者性が明確になりました。
○大脇雅子君 一九八五年の労働基準法研究会の第一部会は「労働基準法の「労働者」の判断基準について」というものを示しておりまして、使用従属性の判断基準とその労働者性の判断を補強する要素というのを示しております。 それについて説明をしていただけますか。
それで、数年前ですけれども、私どもの方の労働基準法研究会というところでも、手間請従事者につきまして、いろんな実態等も見まして、いろんな類型があると。
一九九一年に労働基準法研究会の中に労働契約等法制部会というものが設置されておりまして、そこで基準法の中の労働契約や就業規則に関する法規制のあり方が提案をされておりました。その部分が今回の基準法の中に、もっと改善すべきであるという提案がありましたけれども、いろんな薄められた形で入っている。
○大脇雅子君 それから、先ほど来深夜業の規制問題について議論になっておりますが、本来、深夜業は昼間労働に比べて生態リズムを乱すものとして健康上の負担が重いこと、これはもう既に一九六五年の労働基準法研究会でも明らかになっていることであり、家庭生活や社会生活上も労働者の負担が大きいということをかんがみますと、どうしても深夜労働の法的規制が図られて当然であると考えるわけです。
○伊藤(庄)政府委員 労働大臣の私的諮問機関でございます労働基準法研究会におきまして、平成五年に、先生御指摘のような報告がなされておるわけでございます。私ども、それを受けまして、その後、中央労働基準審議会でこの採用内定に係る事項につきましても御議論をいただきました。
御指摘の病気休暇の問題につきましては、労働基準法研究会の御指摘等もありまして、私ども、重要な検討課題であるというふうに認識をし、常々そういったものについて問題意識を持ってきているところでございます。
次に、労働基準法研究会報告で、これは平成五年に出されたものでございますが、ここでは、労働契約の締結には採用内定を含むことを法律上明確にすることが適当である、それから、採用内定期間中の権利義務関係を明確にするよう内定期間中の研修、採用内定の取り消し事由等の事項について明示するとともに、内定期間中の労働基準関係法令の適用のあり方についてさらに検討することが適当、このように指摘をしています。
この中で、労働大臣の私的諮問機関である労働基準法研究会での労働者性の判断基準として、抜粋して示されているのですが、ちょっと申し上げますと、「労働者性の判断基準として、「契約した仕事について事業者の指示を拒否する自由が無く、指揮監督下で業務を遂行し、業務の時間と場所を拘束され、他人に業務を代わってもらうことができず、また、労働の質と量に応じた賃金を受けている者は労働者である」」こういう形でまとめられているわけなのですが
○伊藤(庄)政府委員 ただいま御指摘がありました、労働基準法研究会の労働者性の検討専門部会の報告書についての御指摘だと思いますが、この「論壇」へ投稿された方が要約しておられる点は、おおむねこの報告で示された芸能関係者の労働者性の判断基準を要約されています。
一九八五年の十二月十九日の労働基準法研究会第二部会報告というのがございます。この中で「深夜交替制労働に関する問題点と対策の方向について」報告がなされているわけです。その後、この第二部会の報告についてはどのような検討が行われてきているのかということについてお尋ねします。
○政府委員(伊藤庄平君) 深夜業をめぐりましては、先生御指摘のように、この八五年の労働基準法研究会の報告が出た時点よりも、経済関係、国際的にもまたその内容の点でもさらに複雑化しておるわけでございまして、そういう上に立った深夜業と健康の問題、これについては私ども十分留意してまいりたいと思っております。
したがいまして、中央労働基準審議会にお願いする目安制度の実効性を高めるための方策の検討を進めるに当たりましては、労働基準法研究会で指摘されている法令の中に位置づけることを含めまして、広範な見地から検討が行われることを期待いたしているどころでございます。
この資料は、七八年の十一月、労働大臣の私的諮問機関である労働基準法研究会第二小委員会が婦人労働の法制の課題と展望という報告を発表しました。その委員会が委嘱した医学、生理学、労働衛生学、心理学等の専門委員報告です。本報告では、多くの資料を引きながら、労働時間については残業を含む長時間労働の持つ問題点ということを指摘しております。
その際、この適正化指針について、労働基準法本則あるいは施行規則の中で根拠を持ってはどうかという御意見を承りましたが、こういった点につきましては、過去、労働基準法研究会の提言の中でも法令の中に何か位置づけてはどうかというような形で意見が出た経緯等もございます。
この点につきましては、過去、私的諮問機関でございますが、労働基準法研究会等からもそういった法令の中で何か位置づけることを工夫してはどうかというような御指摘をいただいてきた経緯も確かにございます。
○伊藤(庄)政府委員 今お申し出のございました二つの事例につきまして、具体的な事例について今私詳細には承知いたしておりませんが、先生先ほど来御指摘のございました労働基準法研究会の報告におきましても、こういった方々につきまして、例えばカメラマンの方であっても、トップのカメラマンとそれのいわば補助者として従事するような人たち、こういう人たち個々について労働者性を判断する場合の判断基準、参考材料等の見方を
したがいまして、そういった皆さんの提供される労働の態様、つまり労働者性のいかん、これらによりまして、私ども労働基準法研究会の報告等々も相踏まえまして、先生おっしゃる労災保険というようなものも、今までもサービスを我々としては提供しており、またこれからも提供してまいりたい、これが原則だ、こう存じております。
そして先生御指摘のございましたように、そういった判断の参考といたすために、労働基準法研究会におきまして、とりわけこういった分野の方々に焦点を当てた研究をしていただきました。平成八年に一定の報告をいただきまして、私どもそれに基づきまして、その実態を見、労働関係があれば適切に対応しているという措置をとっております。
○伊藤(庄)政府委員 深夜業につきましての今までの関係審議会における取り組みでございますが、一つは、労働基準法研究会、これは学識者の方の集まりでございまして、御指摘の中央労働基準審議会にもまとめた結果を報告しておりますが、過去、とういった中央労働基準審議会の場から製造業を中心にそういった深夜業、特にシフト編成等による交代制の現場において何らかの指針を検討してみてはどうか、こういう御提言をいただいた経緯
そして、昭和五十三年の労働基準法研究会報告の中におきまして、女子に対する特別措置は、母性機能など男女の生理的機能の差から規制が最小限必要とされるものに限ることとし、それ以外の特別措置については基本的には解消を図るべきであるという報告書が出されたわけでございます。